法律の条文 |
規制の内容 |
違反を構成する行為 |
違反を問われることとなる者の範囲 |
違反者に対する罰則 |
根拠条文 |
第4条 第1項 |
営業の届出の義務 | 無届で営業を営んだ者 | 探偵業を営む者又はその従業者(法人の代表者若しくは従業員をいう。以下同じ。) | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 第18条 第1号 |
第4条 第1項 |
営業の届出の義務 | 届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 探偵業を営む者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第1号 |
第4条 第2項 |
変更・廃止の届出義務 | 変更・廃止の届出をしなかった者 | 第4条第1項の届出をした者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第2号 |
第4条 第2項 |
変更・廃止の届出義務 | 変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 第4条第1項の届出をした者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第2号 |
第5条 | 名義貸しの禁止 | 自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませた者 | 第4条第1項の届出をした者又はその従業者 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 第18条 第2号 |
第8条 第1項 |
重要事項の説明義務 | 契約しようとするとき、重要事項を記載した書面を公布しなかった者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第3号 |
第8条 第1項 |
重要事項の説明義務 | 必要事項の記載のない書面又は虚偽の事項を記載した書面を交付した者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第3号 |
第8条 第2項 |
契約内容を明らかにする書面の交付義務 | 契約を行ったとき、契約内容を明らかにした書面を交付しなかった者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第3号 |
第8条 第2項 |
契約内容を明らかにする書面の交付義務 | 必要事項の記載のない書面又は虚偽の事項を記載した書面を交付した者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第3号 |
第12条 第1項 |
従業者名簿の備え付け義務 | 従業者名簿を備え付けなかった者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第4号 |
第12条 第2項 |
従業者名簿の備え付け義務 | 従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の事項を記載した者 | 探偵業者又はその従業者 | 0万円以下の罰金 | 第19条 第4号 |
第13条 第1項 |
報告・資料提出の求めに応じる義務 | 都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第5号 |
第13条 第1項 |
報告・資料提出の求めに応じる義務 | 報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告又は虚偽の資料を提出した者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第5号 |
第13条 第1項 |
立入検査に関する受忍義務 | 都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | 探偵業者又はその従業者 | 30万円以下の罰金 | 第19条 第5号 |
第14条 | 指示処分を遵守する義務 | 都道府県公安委員会による指示に違反した者 | 探偵業者又はその従業者 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 第18条 第3号 |
第15条 第1項 |
営業停止命令を遵守する義務 | 都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者 | 探偵業者又はその従業者 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 第17条 |
第15条 第2項 |
営業停止命令を遵守する義務 | 都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者 | 探偵業を営む者又はその従業者 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 第17条 |